妊産婦の危険有害業務禁止
労働基準法では妊産婦についての規定があります。その中で次のような危険有害業務の禁止事項があります。「使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない」危険有害業務とは、有害ガスなどにさらされる危険のある業務、重いものを取り扱ったりする業務など危険を伴う仕事のことです。雇用者側は妊婦、あるいは出産後1年以内の女性をこのような業務に就かせることはできません。
それから、労働基準法では次のような規定もあります。「使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」雇用者は危険有害業務でなくても、妊産婦の請求があれば、より負担の少ない業務・仕事に変更しなければならないのです。
実際に仕事を変えてもらいたいときは、医師の診断を仰いでどの程度の仕事なら支障がないかを診断書に書いてもらうと良いでしょう。
