産前休暇、産後休暇
労働基準法では妊産婦には産前6週間、産後8週間の休暇が取得できると定められています。でも、産前の休暇と産後の休暇について若干規定が異なっています。
産前の休暇についての規定は会社・雇い主に対して「使用者は6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」となっています。産前の休暇は妊婦が請求することによって初めてとることができるのです。
でも、産後の休暇についての規定は「使用者は、産後8週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」となります。出産後の休暇は絶対に取らないといけないものであり、就業させることは法律違反となるのです。ただ、医師の診断がある場合、産婦が早めに仕事に復帰したいと請求することは出来ることになります。
あなたの職場ではどのように対応しているのかをしっかり確認しておきましょう。産前の休暇は法律上ではなくても良いことになっていますが、大切な時期になりますからしっかりと休暇を取られたほうが良いでしょう。
