男女雇用機会均等法における母性保護
労働基準法とともに男女雇用機会均等法にも母性保護の制定があります。男女雇用機会均等法では通院のための休暇、健康を管理するための休暇、育児休暇が定められています。しかし、男女雇用機会均等法による定めは労働基準法とは違い、企業、雇用者はこのように「努めなければならない」という規定になっていて努力目標を提示している形です。
このため男女雇用機会均等法における母性保護の制定は会社側、雇用者側の受け取り方や取り組みの仕方によって違いが出てきます。ただ、現代社会において女性の労働力は描く企業にとってかなりの比重を占めてきており、結婚や出産で退社した女性社員の再雇用やパート、派遣社員の正社員雇用などに取り組む企業が増えてきています。
男女雇用機会均等法においては、通院のための休暇は妊娠期間と出産後1年は産科医の診断を受けられるように休暇が取れるよう雇用主に求めています。また、健康管理についての配慮は妊娠時における時差通勤、残業免除、業務軽減、勤務時間の短縮などの考慮を求めています。必要なら、育児休暇の検討も求めています。
