育児休暇と休暇中の解雇制限
労働基準法には妊娠・出産に関していろいろな規定が制定されています。産前・産後の労働基準や休暇についての制定もあります。ここでは育児休暇や育児中の解雇制限についての定めについてみていきましょう。
産後休暇後も仕事を続けられるように、また、育児に支障が出ないように出産後1年以内の女性、1歳未満の子供がいる女性には1日2回、最低30分以上の育児休憩時間を請求する事が出来ると労働基準法に定められています。この時間は普通にある休憩時間にさらに追加して請求できる休憩時間となります。これは授乳時間を想定して定められています。
でも、現実的には近くに赤ちゃんがいる環境でないと勤務時間中に授乳のための休憩時間を貰ってもどう使用もありません。この育児休憩時間を出社前にとる出社時間を遅らせる方法か、退社前にとる退社時間を早める方法で使っている人がほとんどのようです。
また、倒産などの場合は別ですが、雇用者が妊産婦を産前産後の休暇中に、あるいは産後休暇の後30日以内に解雇する事を禁じる定めも労働基準法にはあります。
